省エネルギー措置支援業務
省エネルギー措置支援業務
令和3年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正
建築物省エネ法)」が施行されました。
省エネ基準への適合が建築確認申請の用件となっている特定建築物は、基準適合義務の対象となりま
す。(非住宅:300m2以上)
併せて、令和3年4月1日以降に設計委託を行った小規模※建築物(住宅・非住宅建築物及びそれらの
複合建築物のいずれも対象)の新築及び増改築について、設計者(建築士)から建築主への説明義務
制度が創設されました。(小規模※:10m2超~300m2未満)
また、工事内容が改正建築物省エネ法の届け出対象である場合、原則として所管行政庁へ工事着工の
21日前までに届出が必要となります。
(住宅+非住宅の床面積300m2以上かつ非住宅部分の床面積300m2未満)
弊社では、建築設備設計事務所としてのノウハウを活かし、省エネルギー措置支援業務を行って
おります。
計画書・届出書・説明義務制度に必要な計算書を作成いたします。
標準入力法・モデル建物法・小規模モデル建物法(非住宅:300m2未満に限る)のいずれの計算
方法でも対応いたします。
お客様満足のため、迅速・丁寧・高品質の対応、アフターフォローも万全のサービスをお約束
いたします。
【納期】
計算に必要なデータを頂いてから1~2週間で作成(※建物の規模により変動します)
【サービス】
登録省エネ判定機関または所管行政庁へ提出後の指摘事項、質疑事項にも対応いたします。
提出書類、図面のファイリング:A4ファイルで3部(正・副・控)作成いたします。
【業務範囲】
・省エネ計算書作成
・計算書作成に必要な計算補足資料の作成
※設計図書の作成及び修正などは業務対象外です。
※計算作業に入ってからの仕様変更の場合、内容によっては費用とお時間を頂く場合があります。
省エネルギー措置届出支援業務フロー
※1 平面図・立面図・矩計図(可能な範囲で空調・換気・給湯設備の機器表)をメールかFAXにてお送りください。
※2 建物形状など特殊な条件がある場合は、別途納期をご相談させていただきます。
業務の混み具合により、時間がかかる場合もあります。
※3 基準値がオーバーした際は、対処方法を助言いたします。
※4 所管行政庁または登録省エネ判定機関へ届出後の指摘事項、質疑事項にも、当社が責任もって対応いたします。
お気軽にお問い合わせください
【お電話でのお問い合わせ】
TEL 0859-22-4828(代表)
TEL 0859-22-4848(省エネ計算部門 直通)
営業時間 平日 9時~18時(土日祝日、弊社休業日を除く)
回答に時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。