適合性判定(令和7年4月~)
省エネ基準適合義務制度
2025年4月(令和7年4月)以降に着工する原則すべての住宅・建築物について、省エネ適合が義務付けられます。(10㎡以下の新築・増改築は適用除外)
省エネ基準適合義務制度は2025年4月(令和7年4月)以降に工事に着手のものから適用されます。
このため、2025年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から予め省エネ基準に適合した設計としておくことが必要です。
省エネ基準適合全面義務化に先立ち、2024年4月から、大規模非住宅建築物(2,000㎡以上)の省エネ基準が引き上げられます。
省エネ基準適合全面義務化に先立ち、2024年4月から、大規模非住宅建築物(2,000㎡以上)の省エネ基準が引き上げられます。
増改築時の取り扱いは現行の基準に準じ、増改築後に非住宅部分の面積が2,000㎡以上となるものが引き上げの対象となります。
増改築の場合、2025年4月前後で省エネ基準適合の方法・基準が変わります。
増改築の場合、2025年4月前後で省エネ基準適合の方法・基準が変わります。
2025年4月1日以降(予定)に増改築工事の着工を行う建築物は、増改築部分のみで省エネ基準適合が求められます。