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適合性判定(令和3年4月〜)

 令和3年4月1日より、床面積の合計が300m2以上の非住宅建築物※1は、適合義務化の対象となり
 ます。
 建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工
 や建築物の使用開始ができないこととなります。
 
 ※1 文化財等、仮設建築物、自動車車庫又は自転車駐車場、畜舎又は堆肥舎等は適用除外とできる。

中規模建築物の適合義務の適用関係

参考 国土交通省資料(一部変修正)
 
 令和3年4月1日より前に省エネ届出を行っている場合、2000m2未満の非住宅建築物は適合義務化の
 対象外となります。
 また、施行日以降に省エネ計画に係る計画変更を行った場合も対象外となります。

建築確認及び省エネ適合性判定等に係る手続きの基本的な流れ

令和3年4月現在  参考 IBEC資料
 省エネ計画書は、登録省エネ判定機関または所管行政庁に提出することが必要。
 
 ※適合義務化については適合性判定を受けなければ、確認済証の交付がされません。
 
 
詳細については以下のホームページをご覧ください
省エネルギー措置支援業務省エネルギー措置支援業務
適合性判定(令和3年4月~)適合性判定(令和3年4月~)
省エネ基準(平成28年基準)省エネ基準(平成28年基準)
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