省エネ計算
省エネルギー措置の届出
平成22年度、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」改訂により、従来の対象
建物に加え300m2以上~2,000m2未満の全建築物に対しても、工事着工の21日前までに所管行政庁
へ、省エネルギー措置の届出が義務化されました。
<大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務化スタート>
平成29年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の
規制措置が施行され、住宅を除く2,000m2以上の建物は、省エネルギー基準に適合すること、
また、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。
対象となる建築物が適合義務対象である場合、原則として所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ
工事着工の21日前まで に提出が必要になります。
※適合義務化については適合性判定を受けなければ、確認済証の交付がされません。
弊社では、建築設備設計事務所としてのノウハウを生かし、省エネルギー措置届出書支援業務を
行っております。
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