省エネルギー措置支援業務
省エネルギー措置支援業務
平成29年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の
規制措置が施行されました。
工事内容が建築物省エネ法の届出対象である場合、原則として所管行政庁へ工事着工の21日前まで
に届出が必要になります。(非住宅:300m2~2000m2未満・住宅:300m2以上)
また、適合義務の対象となる建築物は、所管行政庁または登録省エネ判定機関へ 工事着工の21日前
まで に提出が必要になります。
弊社では、建築設備設計事務所としてのノウハウを活かし、省エネルギー措置支援業務を行って
おります。
届出書に必要な計算書を作成いたします。
標準入力法、モデル建物法のどちらの計算方法でも対応いたします。
お客様満足のため、迅速・丁寧・高品質の対応、アフターフォローも万全のサービスをお約束
いたします。
【納期】
計算に必要なデータを頂いてから1~2週間で作成(※建物の規模により変動します)
【サービス】
所管行政庁または登録省エネ判定機関へ届出後の指摘事項、質疑事項にも対応いたします。
提出書類、図面のファイリング:A4ファイルで3部(正・副・控)作成いたします。
【業務範囲】
・省エネ計算書作成
・計算書作成に必要な計算補足資料の作成
※設計図書の作成及び修正などは業務対象外です。
※計算作業に入ってからの仕様変更の場合、内容によっては費用とお時間を頂く場合があります。
省エネルギー措置届出支援業務フロー

※1 平面図・立面図・矩計図(可能な範囲で空調・換気・給湯設備の機器表)をメールかFAXにてお送りください。
※2 建物形状など特殊な条件がある場合は、別途納期をご相談させていただきます。
業務の混み具合により、時間がかかる場合もあります。
※3 基準値がオーバーした際は、対処方法を助言いたします。
※4 所管行政庁または登録省エネ判定機関へ届出後の指摘事項、質疑事項にも、当社が責任もって対応いたします。